留学生の住民税と国民年金:学生納付特例と突然の請求を防ぐ方法

午後6時半。あなたはコンビニのレジに立ち、シフトも終わりに近づいています。店長が白い封筒を差し出します。「これ、間違ってうちに届いてたよ。君宛てだと思う」。差出人は日本年金機構。胸がどきりとします。中身は何でしょう。この封筒が届く一日を追ってみましょう。
朝:すでに行ったことのある区役所の窓口
来日後14日以内に、あなたは住所を登録しました。実はその手続きで、国民健康保険と国民年金の二つに自動的に加入しています。日本に住む20歳から59歳の人は、留学生も含めて国民年金の対象です。そう、あなたもです。
多くのバングラデシュ人学生は、出発前にこのことを聞いていません。空港で教えてくれる人はいません。
昼:授業の合間に考える「学生納付特例」
国民年金の保険料は月額約17,000円前後です(年度ごとに変わるので最新額は要確認)。年間で20万円を超えます。月に9万〜10万円ほどのアルバイト収入では、かなり重い負担です。
そこで使えるのが学生納付特例です。「免除」という言葉に注意してください。実際は猶予です。対象校に在学し、前年の所得が基準以下(おおよそ130万円前後、窓口で確認を)なら、その期間は納付せずに済みます。10年以内なら後から追納できますが、追納しないと将来の年金額には反映されません。
正直な注意点です。すべての日本語学校が、すべての市区町村で対象になるとは限りません。また毎年申請し直す必要があります。思い込まず、窓口で確認してください。学校の種類の違いは日本語学校と大学の比較ガイドで説明しています。
午後:2年目に届く住民税
住民税は前年の所得をもとに計算されます。だから1年目は何も来ません。2年目の6月ごろ、突然通知が届きます。前年のアルバイト収入が約105万円(自治体で異なります)を超えていれば、課税の可能性があります。数千円のこともあれば、5万円以上になることもあります。
問題は、転校や引っ越し、帰国のときに住所変更をしない場合です。通知は古い住所に届き、延滞金がかさみます。未納が在留期間更新の場面で問題になった例も見てきました。
夕方:給与明細と確定申告
給与明細の源泉徴収の欄を見てください。留学生は週28時間まで働けます。収入が少なければ、源泉徴収された税金の多くが戻ってくる場合があります。年末調整がされなければ、3月中旬ごろまでに自分で確定申告をして還付を請求できます。税務署の職員は親切なことが多いです。給与明細と源泉徴収票は必ず保管しておきましょう。
夜:封筒を開けてみると
おそらく納付書か、特例の申請書類でしょう。慌てないでください。翌日の授業後、在留カード、パスポート、学生証または在学証明書を持って、市役所の年金窓口へ行きます。申請は毎年必要です。忘れる人が多いです。
帰国するときは、6か月以上保険料を納めていれば、出国後2年以内に脱退一時金を請求できます。バングラデシュからも手続き可能です。金額は納付月数によって決まり、特例で猶予した月は含まれません。制度は変わることがあるので、申請前に確認してください。
それでも日本は賢い選択か
はい、計画すればその通りです。学費は英国やオーストラリアよりずっと低く、IELTSなしで留学を考える人にとっても、日本語学校は現実的な入り口です。HSC後の進学ならHSC後の日本留学を、資金面は奨学金のページをご覧ください。卒業後の就労を考えるなら留学ビザ・特定技能・就労ビザの比較も参考になります。税金と年金は小さくても現実の費用ですが、早く知っておけば対処できます。
今夜やること三つ
- 封筒の日付を確認する。
- 給与明細と源泉徴収票を安全な場所に保管する。
- 引っ越しや帰国の際は必ず役所に届ける。
私はInochi Global Education Instituteのバリシャル事務所(ノボグラム通り、ムスリム・パラ)で学生の相談を受けています。準備のお手伝いが必要なら、日本留学サポートのページをご覧ください。
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